年末調整とは?

年末調整とは、給与所得者が年間に収めるべき所得税を計算して確定させること。

その確定した税額に対して、それまでに源泉所得税を多く徴収していた場合は還付する。

源泉所得税が確定税額より少なく徴収していた場合は、不足分を徴収する。

※ 年末調整をすれば、一部を除いて確定申告をする必要はない。

今年分の「源泉徴収票」を依頼されたら?

退職していない場合は、作成は出来ない

(毎月の給与の額を表示した「源泉徴収簿」であれば作成出来る。)

 

退職者の「源泉徴収票」を作成する場合は、

(1)漢字の氏名

(2)住所

(3)生年月日

(4)その年の給与支払額の累計

(5)退職月日

を、FAXかLINEまたはメールで送信したもらう。

年調の達人で作成し、送付する。

※ 12/1~3/15以外の期間の「源泉徴収票」発行は、無料枠に含めれず有料になる(税抜1,000円)。請求書を作成し、送付する。

過年度の「源泉徴収票」作成の依頼があったら?

(1)手数料が、1.100円(税込)発生することを伝える。

(2)何年度のものが必要かを確認する。

(3)”漢字の名前”、 ”住所” 、”生年月日”を確認する。

※ FAX等で情報をもらう対応でよい。

※ 年調の達人で作成し、送付する。(急がないなら、請求書も同封する)

年末調整の超過・不足のやり取りは、どのようにすればいいのか?

(1)現金でのやり取り

(2)ストアコンピュータを経由したやり取り

どちらでも良い。

※ 現金でやり取りする場合は、記録を残しておく。

※ストアコンピュータの場合は、還付金は給与や収入扱いにならないので、金額を入力する区分に注意してもらう。

年末調整の還付金を払うと損しているのでは?

従業員に還付をする時に、自己負担をしていると思っているオーナーもいる。

 

「 従業員の源泉所得税は、本部からオーナーに振込まれている。

還付する金額は、源泉所得税の納付金額からマイナスするので、オーナーが損をすることは無い。」

と、説明する。

 

例)従業員への還付額が3.000円。給与から徴収した源泉所得税の累計額が10.000円だった場合。

10.000円 – 還付額3.000円= 実際に納付する額 7.000円の「納付書」になっている。

源泉所得税の納付金額が多いのでは?

従業員さんから預かった源泉所得税のみの場合は、預かったものをそのまま納付するだけである。

法人の場合は、オーナーや奥様などの役員報酬に対する源泉所得税がプラスされる。

個人事業主の場合は、専従者給与や本部外給与に対する源泉所得税がプラスされる。

本部から給与を支給している従業員以外の給与が、88.000円以上になっていると源泉所得税が発生するので、その分納付額が多くなっている。