年末調整とは、給与所得者が年間に収めるべき所得税を計算して確定させること。
その確定した税額に対して、それまでに源泉所得税を多く徴収していた場合は還付する。
源泉所得税が確定税額より少なく徴収していた場合は、不足分を徴収する。
※ 年末調整をすれば、一部を除いて確定申告をする必要はない。
年末調整とは、給与所得者が年間に収めるべき所得税を計算して確定させること。
その確定した税額に対して、それまでに源泉所得税を多く徴収していた場合は還付する。
源泉所得税が確定税額より少なく徴収していた場合は、不足分を徴収する。
※ 年末調整をすれば、一部を除いて確定申告をする必要はない。
退職していない場合は、作成は出来ない。
(毎月の給与の額を表示した「源泉徴収簿」であれば作成出来る。)
退職者の「源泉徴収票」を作成する場合は、
(1)漢字の氏名
(2)住所
(3)生年月日
(4)その年の給与支払額の累計
(5)退職月日
を、FAXかLINEまたはメールで送信したもらう。
年調の達人で作成し、送付する。
※ 12/1~3/15以外の期間の「源泉徴収票」発行は、無料枠に含めれず有料になる(税抜1,000円)。請求書を作成し、送付する。
(1)手数料が、1.100円(税込)発生することを伝える。
(2)何年度のものが必要かを確認する。
(3)”漢字の名前”、 ”住所” 、”生年月日”を確認する。
※ FAX等で情報をもらう対応でよい。
※ 年調の達人で作成し、送付する。(急がないなら、請求書も同封する)
納期特例は、従業員の人数が毎月10人未満でないといけない。
そのため、1ヶ月9人で計算する。
9人 × 6ヶ月 = 54人という表記になる。
(1)現金でのやり取り
(2)ストアコンピュータを経由したやり取り
どちらでも良い。
※ 現金でやり取りする場合は、記録を残しておく。
※ストアコンピュータの場合は、還付金は給与や収入扱いにならないので、金額を入力する区分に注意してもらう。
毎月の源泉所得税の徴収に関しては、生命保険控除、社会保険料控除は加味されていない。
控除が加味されると、税額が少なくなる。
結果として一年間で納付するべき所得税が、預かっていた所得税よりも少なくなる。
なので、還付となる。
(1)生命保険料、社会保険料の控除などが無い。
(2)前年は扶養家族がいたが、今年から扶養家族から外れている。
※ 年内に扶養家族有りで登録し源泉所得税の徴収をしていたが、実際は扶養家族無しだった。
などが考えられる。
従業員に還付をする時に、自己負担をしていると思っているオーナーもいる。
「 従業員の源泉所得税は、本部からオーナーに振込まれている。
還付する金額は、源泉所得税の納付金額からマイナスするので、オーナーが損をすることは無い。」
と、説明する。
例)従業員への還付額が3.000円。給与から徴収した源泉所得税の累計額が10.000円だった場合。
10.000円 – 還付額3.000円= 実際に納付する額 7.000円の「納付書」になっている。
従業員さんから預かった源泉所得税のみの場合は、預かったものをそのまま納付するだけである。
法人の場合は、オーナーや奥様などの役員報酬に対する源泉所得税がプラスされる。
個人事業主の場合は、専従者給与や本部外給与に対する源泉所得税がプラスされる。
本部から給与を支給している従業員以外の給与が、88.000円以上になっていると源泉所得税が発生するので、その分納付額が多くなっている。
【毎月納付の場合】
翌月の10日。
【納期の特例(半年ごとの納付)の場合】
1~6月給与分は、7月10日。
7~12月給与分は、翌年の1月20日。
※ 納付期限が、土曜日や日曜日、祝日にあたる場合、納付期限は休日明け。