酒免許申請に必要となる収支計算書とは?

今自分の担当のオーナーからお酒の免許をとるのに収支計算書が必要と言われました。この書類は酒免許取るときに必要になる書類ですか?

【回答】

必要となります。酒免許申請をする際、申請者の直近3期分の収支がわかる書類を提出します。

<個人の場合>

直近3期分の源泉徴収票がこれに該当します。

※確定申告をしている場合(する必要がある場合)、確定申告書控えを提出しなければなりません。

<法人の場合>

直近3期分の決算書(貸借対照表~損益計算書~内訳書)がこれに該当します。

(注)法人設立して3年以内に酒免許を法人切替する場合等3期分無い場合は、申告分だけ提出することになります。3期迎えているのに、「申告していないから提出しません」

は不可です。申告義務を履行していない個人、法人には酒免許は下りません。

住民税滞納していても酒免許取得できる場合はないか?

今個人で、2号店をやろうとしてますが、住民税を滞納しているので、免許が下りません。店長で酒免許申請可能でしょうか?

【回答】

2号店を店長と本部でフランチャイズ契約を締結し、店長が個人事業として開業するのであれば可能です。

【補足】

酒免許、フランチャイズ契約者、申告者を一致させなければなりません。

本問事例の方法としては、以下いずれかの方法になります。

1)オーナーに税金滞納を解消して頂く。

ただし、2年以内に差押処分を受けている場合、滞納を解消しても酒免許は下りません。

2)法人設立して、法人でフランチャイズ契約を締結し、法人で酒免許取得する。

酒免許と決算書(増店の場合)

増店において決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?

【回答】

申告している決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。

①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合

②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合

酒免許と決算書(法人成りの場合)

法人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?

【回答】

<新設法人の場合>

まだ、法人で決算を迎えていないため、酒免許申請において、決算書要件は問題となりません。

<既存法人の場合>

申告している法人の決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。

①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合

②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合

※そもそも既存法人が未申告の場合、その未申告の法人に酒免許は下りません。