酒免許申請の料金表
・個人成り
・法人成り酒免許申請料金表
・増店
・移転
今自分の担当のオーナーからお酒の免許をとるのに収支計算書が必要と言われました。この書類は酒免許取るときに必要になる書類ですか?
【回答】
必要となります。酒免許申請をする際、申請者の直近3期分の収支がわかる書類を提出します。
<個人の場合>
直近3期分の源泉徴収票がこれに該当します。
※確定申告をしている場合(する必要がある場合)、確定申告書控えを提出しなければなりません。
<法人の場合>
直近3期分の決算書(貸借対照表~損益計算書~内訳書)がこれに該当します。
(注)法人設立して3年以内に酒免許を法人切替する場合等3期分無い場合は、申告分だけ提出することになります。3期迎えているのに、「申告していないから提出しません」
は不可です。申告義務を履行していない個人、法人には酒免許は下りません。
今個人で、2号店をやろうとしてますが、住民税を滞納しているので、免許が下りません。店長で酒免許申請可能でしょうか?
【回答】
2号店を店長と本部でフランチャイズ契約を締結し、店長が個人事業として開業するのであれば可能です。
【補足】
酒免許、フランチャイズ契約者、申告者を一致させなければなりません。
本問事例の方法としては、以下いずれかの方法になります。
1)オーナーに税金滞納を解消して頂く。
ただし、2年以内に差押処分を受けている場合、滞納を解消しても酒免許は下りません。
2)法人設立して、法人でフランチャイズ契約を締結し、法人で酒免許取得する。
店舗移転において決算書の内容によって酒免許が下りない場合はありますか?
【回答】
決算書の内容によって酒売場移転許可が下りないことはありません。
増店において決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?
【回答】
申告している決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。
①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合
②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
法人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?
【回答】
<新設法人の場合>
まだ、法人で決算を迎えていないため、酒免許申請において、決算書要件は問題となりません。
<既存法人の場合>
申告している法人の決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。
①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合
②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
※そもそも既存法人が未申告の場合、その未申告の法人に酒免許は下りません。
個人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合はありますか?
【回答】
法人の決算書自体によって個人に酒免許が下りないということはありません。