合同会社と合資会社の比較
【合同会社の特徴】
- 役員の人数
1名でOK
- 役員の住所変更登記
役員のうち、代表者のみの住所が登記簿に記載されている。代表者以外の役員が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかからない。
- 持分譲渡
持分(≒株式)の譲渡をしても変更登記費用がかからない。
定款変更費用はかかる。
- 増資
資本金が登記されているので、変更登記費用がかかる。
【合資会社の特徴】
- 役員の人数
無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上必要。
- 役員の住所変更登記
無限責任社員、有限責任社員全員の住所が登記簿に記載されている。
そのため、社員(従業員ではなく出資者)が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかかる。
- 持分譲渡
- 無限責任社員と有限責任社員との間では持分譲渡できない。
- 無限責任社員が持分譲渡した場合、定款変更費用がかかる。
- 有限責任社員が持分譲渡した場合、変更登記費用がかかる。
・増資
資本金が登記されていないので、変更登記費用がかからない。
【おすすめ】
合資会社も合同会社も設立するときに、資本金の拠出資料として預金通帳を法務局に提出する必要はありません。合同会社で増資をすることがあまりないことからすると合同会社がおすすめです。