お客様のご自宅住所が変更になった場合、何をする?

【 個人事業者 】

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」をなるべく早く提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。

管轄の税務署が変更になる場合は、住所変更前の住所の所轄税務署に提出する。

※ 届出書の”4 振替納税に関する事項”で、振替納税を引き続き希望するを「はい」にする。

※ 自宅とは別にお店などを納税地にしたい場合は「納税地の変更に関する届出」になる。

 

【 法人 】

登記事項なので、変更手続きを行政書士Gに依頼する。

代表社員住所移転登記が完了したら、税務署・県税事務所・市役所へ「異動届」を提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。(履歴事項全部証明書のコピーを添付する。)

振替納税を利用するには、どうすれば良い?

1.国税庁のHPより、「【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を印刷する。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/0019004-075_3.pdf

2.「返信用封筒」と一緒に、お客様に送付する。

3.記入された「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」が戻ってきたら、2枚コピーし”事務所用”と”顧客用”の控を作成する。

4.「依頼書(提出用1枚、控用2枚)」と「返信用封筒」を、管轄の税務署へ簡易書留で送付する。

5.税務署から戻ってきたら、事務所控をファイルする。 顧客控は、お客様に送付する。

消費税の中間の「納付書」が届いたら?

前年の年間税額が48万円(地方税を除く)を超えると、自動的に税務署から通知が届く。

前年の年間額の約半分を、前払いで納付する。

( 確定申告時に、中間分を差引た残りを納付する。)

 

例)2021年の年間消費税額:150万円。

2022年8月:中間の納付書(75万円)が自動的に送られてくる。(150万円÷2)


2022年の年間消費税額:170万円。
2022年分の納付額:95万円。(年税額170円 – 中間納付75万円)


2023年8月:中間の納付書(85万円)が自動的に送られてくる。(170万円÷2)