お客様のご自宅住所が変更になった場合、何をする?

【 個人事業者 】

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」をなるべく早く提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。

管轄の税務署が変更になる場合は、住所変更前の住所の所轄税務署に提出する。

※ 届出書の”4 振替納税に関する事項”で、振替納税を引き続き希望するを「はい」にする。

※ 自宅とは別にお店などを納税地にしたい場合は「納税地の変更に関する届出」になる。

 

【 法人 】

登記事項なので、変更手続きを行政書士Gに依頼する。

代表社員住所移転登記が完了したら、税務署・県税事務所・市役所へ「異動届」を提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。(履歴事項全部証明書のコピーを添付する。)

経費の計上漏れがあった場合は?(申告後)

過去の経費計上漏れがあって追加で経費を計上すると、利益(所得)が減る。

なので、「更生の請求」を行う。

※ 税金の還付になるので、税務署に、追加で計上した分や、他の経費も詳しく調べられる可能性がある。

※ 顧客都合の場合は、さくら税務への手数料も発生する。(税抜50,000円)