廃業したが「特別徴収の納付書」が届いたらどうすればいいの?

市役所(役場)に、「給与所得者異動届出書」を提出する。

「給与所得者異動届出書」を提出しないと、特別徴収義務が継続したままになり督促状等が送付されてくる。

 

用紙は、自治体のHPからダウンロード出来る。

※ さくら税務で「届出書」を作成する場合は、対象となる従業員の「氏名」「住所」「生年月日」「特別徴収指定番号」等を確認する。