1/1現在でいくらもっているかが基準なので、期中で売却、除却してもその年の固定資産税は支払う必要がある。
カテゴリー: 【税金】償却資産税
償却資産税の申告はしなくても良いか?
自己申告制度ではあるが、基本的に申告をするように案内する。
それでも、オーナーがどうしても申告をしたくないと言う場合は、「〇年〇月〇日にオーナー責任で申告をしないことになった」とコンタクトを残す。
《 注意 》
※ 何かの都合で市役所が内装費を所有していることが判明した場合は、過去5年分遡られるケースがある。
※ 店舗を別の人の譲渡する際に、内装費を譲渡する評価の基準が、固定資産の評価を基準にするので、申告をしていないとその評価がだせない。
償却資産税とは?
償却資産税は、固定資産税のうち 償却資産に課される税金。
償却資産は、構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品。
毎年1月1日に所有している償却資産について、個人、法人を問わず申告しなければならない。
コンビニの場合、内装費負担のタイプで契約した場合は該当する。
(壁や床などの内装費、空調、給排水設備など)
その他、防犯カメラやパソコンなども該当する。
申告書の提出先は、お店のある市区町村。
申告期限は、1月末非まで。
税率は、1.4%。