合資会社と合同会社の違い

合同会社と合資会社の比較

【合同会社の特徴】

  • 役員の人数

1名でOK

  • 役員の住所変更登記

役員のうち、代表者のみの住所が登記簿に記載されている。代表者以外の役員が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかからない。

  • 持分譲渡

持分(≒株式)の譲渡をしても変更登記費用がかからない。

定款変更費用はかかる。

  • 増資

資本金が登記されているので、変更登記費用がかかる。

【合資会社の特徴】

  • 役員の人数

無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上必要。

  • 役員の住所変更登記

無限責任社員、有限責任社員全員の住所が登記簿に記載されている。

そのため、社員(従業員ではなく出資者)が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかかる。

  • 持分譲渡
    • 無限責任社員と有限責任社員との間では持分譲渡できない。
    • 無限責任社員が持分譲渡した場合、定款変更費用がかかる。
    • 有限責任社員が持分譲渡した場合、変更登記費用がかかる。

・増資

資本金が登記されていないので、変更登記費用がかからない。

【おすすめ】

合資会社も合同会社も設立するときに、資本金の拠出資料として預金通帳を法務局に提出する必要はありません。合同会社で増資をすることがあまりないことからすると合同会社がおすすめです。

ビザ

コンビニ経営とビザについて
コンビニオーナー様からビザの相談がありましたら、対応できる行政書士は、うちにも外部にもいないので、他の行政書士をご自身で探して頂くようお伝え下さい。

<理由>
提携している、吉中先生より、コンビニ経営でビザを取得することは、不可です。難しいではなく、不可です。
専門職の資格がある人以外にはビザはおりません。そこで、コンビニで働く従業員が専門職ではないのに、専門職であると立証することに無理があります。藤井さんのお客様でオーナーの熱意により、吉中先生が申請した案件がありますが、立証に苦戦しながら申請しましたが、不許可となりました。
コンビニに関しては、現在の法制度、入管実務では、ビザが取れないということです。
ですので、営業の方ににコンビニオーナー様からビザの相談がはいりましたら、うちにも外部にもビザ対応出来る行政書士は、いないのでご自身で行政書士を探して頂くようお伝え下さい。

代表者の肩書

合同会社の場合、代表者の肩書は代表社員であってますでしょうか?

【回答】

あってます。

【補足】

代表者の肩書

<株式会社、有限会社の場合>

代表取締役

※有限会社は、役員が1名の場合、肩書は取締役となります。

<合資会社、合同会社の場合>

代表社員

第三者に株式を持たせるとなると定款変更は必要か?

【回答】

株式会社の株式を誰かに譲渡しても定款変更、変更登記不要です。

※フランチャイズによっては、オーナー様の法人の株式を第三者(ご家族以外の方)が保有することを禁止している場合がありますので、本部に確認することをお勧めします。

【補足】

株式(持分)を譲渡する場合の手続

※前提として、株式譲渡契約、持分譲渡契約を締結する必要があります。

<株式会社、有限会社>

・変更登記不要

・定款変更不要

<合同会社>

・変更登記不要

・定款変更必要

<合資会社>

・変更登記必要

・定款変更必要

合資会社の場合、有限責任社員がいることが必須か?

合資会社の場合、有限責任社員がいないとダメでしょうか?

【事例】

平成30年12月で有限責任社員の奥様が退社して、退職金を支給する予定なんですが、合資会社は有限責任社員が必ずいないとダメでしょうか?

【回答】

合資会社の場合、有限責任社員がいない状況は不可です。

方法としては、以下のいずれの方法となります。

1.誰かに有限責任社員になっていただく。

※ただし、フランチャイズによっては、出資者、役員になる人を制限している場合がありますので、オーナー様のご家族以外の方を出資者、役員にする場合、事前に本部に相談

することをお勧めします。

2.合名会社に変更する。

【補足】

◆株式会社、有限会社

株主1人いればOK

取締役1人いればOK

◆合同会社

有限責任社員1人いればOK

業務執行社員1人いればOK

◆合資会社

無限責任社員1人以上、有限責任社員1人以上必要

業務執行社員1人いればOK

 

 

未成年者を役員にすることは可能か?

未成年者を役員に入れることはできますか?

【回答】

株式会社、有限会社の場合>

15歳以上であれば、役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのですが、15歳以上でなければ印鑑証明書の実印登録ができないからです。

合資会社、合同会社の場合>

年齢に関係なく、未成年者も役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要がありませんので、年齢に関係なく、役員就任登記することが可能です。

酒免許申請に必要となる収支計算書とは?

今自分の担当のオーナーからお酒の免許をとるのに収支計算書が必要と言われました。この書類は酒免許取るときに必要になる書類ですか?

【回答】

必要となります。酒免許申請をする際、申請者の直近3期分の収支がわかる書類を提出します。

<個人の場合>

直近3期分の源泉徴収票がこれに該当します。

※確定申告をしている場合(する必要がある場合)、確定申告書控えを提出しなければなりません。

<法人の場合>

直近3期分の決算書(貸借対照表~損益計算書~内訳書)がこれに該当します。

(注)法人設立して3年以内に酒免許を法人切替する場合等3期分無い場合は、申告分だけ提出することになります。3期迎えているのに、「申告していないから提出しません」

は不可です。申告義務を履行していない個人、法人には酒免許は下りません。

住民税滞納していても酒免許取得できる場合はないか?

今個人で、2号店をやろうとしてますが、住民税を滞納しているので、免許が下りません。店長で酒免許申請可能でしょうか?

【回答】

2号店を店長と本部でフランチャイズ契約を締結し、店長が個人事業として開業するのであれば可能です。

【補足】

酒免許、フランチャイズ契約者、申告者を一致させなければなりません。

本問事例の方法としては、以下いずれかの方法になります。

1)オーナーに税金滞納を解消して頂く。

ただし、2年以内に差押処分を受けている場合、滞納を解消しても酒免許は下りません。

2)法人設立して、法人でフランチャイズ契約を締結し、法人で酒免許取得する。