未成年者を役員に入れることはできますか?
【回答】
<株式会社、有限会社の場合>
15歳以上であれば、役員就任登記をすることができます。
法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのですが、15歳以上でなければ印鑑証明書の実印登録ができないからです。
<合資会社、合同会社の場合>
年齢に関係なく、未成年者も役員就任登記をすることができます。
法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要がありませんので、年齢に関係なく、役員就任登記することが可能です。
未成年者を役員に入れることはできますか?
【回答】
<株式会社、有限会社の場合>
15歳以上であれば、役員就任登記をすることができます。
法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのですが、15歳以上でなければ印鑑証明書の実印登録ができないからです。
<合資会社、合同会社の場合>
年齢に関係なく、未成年者も役員就任登記をすることができます。
法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要がありませんので、年齢に関係なく、役員就任登記することが可能です。