未成年者を役員にすることは可能か?

未成年者を役員に入れることはできますか?

【回答】

株式会社、有限会社の場合>

15歳以上であれば、役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのですが、15歳以上でなければ印鑑証明書の実印登録ができないからです。

合資会社、合同会社の場合>

年齢に関係なく、未成年者も役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要がありませんので、年齢に関係なく、役員就任登記することが可能です。

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