今個人で、2号店をやろうとしてますが、住民税を滞納しているので、免許が下りません。店長で酒免許申請可能でしょうか?
【回答】
2号店を店長と本部でフランチャイズ契約を締結し、店長が個人事業として開業するのであれば可能です。
【補足】
酒免許、フランチャイズ契約者、申告者を一致させなければなりません。
本問事例の方法としては、以下いずれかの方法になります。
1)オーナーに税金滞納を解消して頂く。
ただし、2年以内に差押処分を受けている場合、滞納を解消しても酒免許は下りません。
2)法人設立して、法人でフランチャイズ契約を締結し、法人で酒免許取得する。