法人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?
【回答】
<新設法人の場合>
まだ、法人で決算を迎えていないため、酒免許申請において、決算書要件は問題となりません。
<既存法人の場合>
申告している法人の決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。
①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合
②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
※そもそも既存法人が未申告の場合、その未申告の法人に酒免許は下りません。