酒免許と決算書(増店の場合)

増店において決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?

【回答】

申告している決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。

①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合

②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合

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