市役所(役場)に、「給与所得者異動届出書」を提出する。
「給与所得者異動届出書」を提出しないと、特別徴収義務が継続したままになり督促状等が送付されてくる。
用紙は、自治体のHPからダウンロード出来る。
※ さくら税務で「届出書」を作成する場合は、対象となる従業員の「氏名」「住所」「生年月日」「特別徴収指定番号」等を確認する。
市役所(役場)に、「給与所得者異動届出書」を提出する。
「給与所得者異動届出書」を提出しないと、特別徴収義務が継続したままになり督促状等が送付されてくる。
用紙は、自治体のHPからダウンロード出来る。
※ さくら税務で「届出書」を作成する場合は、対象となる従業員の「氏名」「住所」「生年月日」「特別徴収指定番号」等を確認する。
1/1現在でいくらもっているかが基準なので、期中で売却、除却してもその年の固定資産税は支払う必要がある。
(仮決算か確定申告後に)利益状況を確認します。
”個人事業”と”法人になった場合”を比較し、有利な方をお客様に説明します。
また、社会保険に加入するなどのデメリットは、必ず伝えます。
”経営セーフティ共済”は、取引先のよきせぬ倒産による連鎖倒産から中小企業を守る制度です。
”小規模企業共済”は、経営者の退職金制度です。
2カ所で働いている人は、年末調整は出来ません。
確定申告になります。(乙欄税額で徴収)
同オーナーの複店で勤務は、OKです。
該当の県・市であれば、食品健康保険等を案内する。
(東京都、神奈川県、福井市、静岡市、名古屋市、京都府、京都市、大阪府、兵庫県等)
※ ただし、家族が多い時は、国保のほうが上限があり安くなる。
〈 コールセンター 〉
TEL : 050 – 5541 – 7171
※ 平日午前9時 ~ 午後6時
【 メリット 】
(1)掛け金が最大120%で戻ってくる。
(2)掛け金分が節税になる。(所得控除)
(3)解約時の所得が退職金の場合は「退職所得」、年金の場合は「雑所得」に出来る。
(4)「契約者貸付制度」が存在するため、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることも出来る。
【 デメリット 】
(1)事業を廃止しないかぎりは、240ヶ月(20年)掛けないと元本割れをする。
(2)最大の7万円をかけると、資金繰りを考えないといけない。