年末調整は、全員する必要があるのか?

【 年末調整をするべき人】
(1)12月末まで勤務している人
(2)オーナーの店のみで勤務している人
(3)専従者や役員報酬をもらっている人

・・・ですが、

さくら税務の年末調整無料枠の兼ね合いがあるので、以下の案内をする。

● 給与支給額の多い人や、強い希望者を優先する。
● 無料枠を超えて、有料で数人追加で行う。
● 年末調整をしていない人には、「源泉徴収票」を渡して確定申告を行うように伝える。

《 年末調整無料枠 》 1店舗5名迄。 複店1店舗につき3名追加。

追加料金は、税抜2000円。(源泉徴収票のみの作成は、税抜1,000円。)

償却資産税の申告はしなくても良いか?

自己申告制度ではあるが、基本的に申告をするように案内する。

それでも、オーナーがどうしても申告をしたくないと言う場合は、「〇年〇月〇日にオーナー責任で申告をしないことになった」とコンタクトを残す。

《 注意 》

※ 何かの都合で市役所が内装費を所有していることが判明した場合は、過去5年分遡られるケースがある。

※ 店舗を別の人の譲渡する際に、内装費を譲渡する評価の基準が、固定資産の評価を基準にするので、申告をしていないとその評価がだせない。

償却資産税とは?

償却資産税は、固定資産税のうち 償却資産に課される税金。

償却資産は、構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品。

毎年1月1日に所有している償却資産について、個人、法人を問わず申告しなければならない。

 

コンビニの場合、内装費負担のタイプで契約した場合は該当する。

(壁や床などの内装費、空調、給排水設備など)

その他、防犯カメラやパソコンなども該当する。

 

申告書の提出先は、お店のある市区町村。

申告期限は、1月末非まで。

税率は、1.4%。

解約する場合、「解約手数料」は発生するの?

お客様に解約理由を確認し、期中に解約の場合は以下の解約手数料が発生する旨を伝える。

【 個人事業主の場合 】
・解約手数料
4月末(申告月の翌月末)までに連絡があった場合 → 発生しない
5月1日以降に連絡があった場合 → 50,000円(税抜き)
7月1日以降に連絡があった場合 → 80,000円(税込き)

・加算項目
下記処理を行った場合は、解約手数料に追加で発生する。
上期源泉を行った場合 → 10,000円(税抜き)
仮決算を行った場合  → 15,000円(税抜き)
年末調整を行った場合 → 20,000円(税抜き)

【 法人の場合 】(例.3月決算)
・解約手数料
申告月の翌月末までに連絡があった場合(例の場合6月末まで) → 発生しない
7月1日以降に連絡があった場合  → 50,000円(税抜き)
10月1日以降に連絡があった場合   → 80,000円(税抜き)

・加算項目
下記処理を行った場合は、解約手数料に追加で発生する。
上期源泉を行った場合 → 10,000円(税抜き)
仮決算を行った場合  → 30,000円(税抜き)
年末調整を行った場合 → 20,000円(税抜き)

※セブンイレブンの7000番台は上記には該当しない。
※ 仮決算料金は、個人と法人で異なる。

複数店の中の1つが「閉店」した場合の手続は?

1. 「店舗名」「閉店日」を確認する。

※ 経理処理料が、減額になる可能性がある。

(税抜)
経理処理料 1 ~ 3店舗         : 56.000円 × 店舗数
経理処理料 4店舗目 ~ or 半年未満 : 28.000円
経理処理料1ヶ月未満          : 10.000円