【毎月納付の場合】
翌月の10日。
【納期の特例(半年ごとの納付)の場合】
1~6月給与分は、7月10日。
7~12月給与分は、翌年の1月20日。
※ 納付期限が、土曜日や日曜日、祝日にあたる場合、納付期限は休日明け。
【毎月納付の場合】
翌月の10日。
【納期の特例(半年ごとの納付)の場合】
1~6月給与分は、7月10日。
7~12月給与分は、翌年の1月20日。
※ 納付期限が、土曜日や日曜日、祝日にあたる場合、納付期限は休日明け。
(1)源泉所得税が徴収されたままになる。
(2)お住まいの市区町村の住民税が計算されない為、住民税の通知がこない。
(3)市区町村で計算される健康保険料も、計算されない。
(4)課税証明書などが発行出来ない。
(5)何かしらの理由で過去の収入が市区町村に把握された場合、過去の住民税等の請求が追加される。
翌年の1月31日となる。
それ以降は、従業員さん自身が確定申告を行う。
(1)まず年末調整を希望する方を確認する。(専従者、社員、年間103万を超える方は
年末調整することをお勧めします)
(2)年末調整する方は全員「扶養控除等申告書」を記入してもらう。
(3)本部発行給与台帳の資料を送付してもらう。(詳しくはフランチャイズごとのご案内参照)
(4)本部の損益計算書の計上されている給与以外で、給与を支給している場合は「本部外給与一覧」を記入してもらう。
(5)生命保険料控除、健康保険、国民年金等の控除がある場合は、「生命保険の控除証明書」「健康保険の支払の証明書or市役所からの通知書or一年間に支払った健康保険の金額のメモ」「国民年金の控除証明書」を一緒に送付してもらう。記入はこちらで行っても良い。
※ひとまず上記の案内を行う。
源泉徴収票とほぼ同じ様式で、市区町村に給与の報告をする際に使用するもの。
役所は送付された報告書をもとに、住民税や健康保険の計算をする。
さくら税務で年末調整を行った場合は、給与支払い報告書の送付まで行う。
※ オーナー自身が「給与支払報告書」の送付を希望された場合は、さくら税務からは送付しない。
基本的には、会社は年末調整を行う義務がある。
期限までに必要な書類等(扶養控除等申告書など)を提出しない従業員さんに関しては行うことができないので、その場合は「源泉徴収票」を本人に渡して、確定申告をするようにアナウンスしてもらう。
※さくら税務では、年末調整の無料枠がある。
(1店舗5名、2店舗~3名追加)無料枠を超える場合は、追加で料金が発生する。
追加で料金を支払うのが嫌であれば、確定申告をしてもらうように案内する。
月末までに振込をして頂ければ、再請求手数料は発生しない。
【 振込先 】
埼玉りそな銀行 浦和中央支店 (普通) 5157951 税理士法人さくら税務
※振込手数料はお客様負担。
賞与の場合は源泉税の計算方法が通常と異なる。
①賞与の支給額
②賞与で社会保険を控除する場合はその金額
③税金の扶養家族の有無
④賞与を支給する前の月の月額の給与額
を聞いて下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm
「賞与に対する源泉徴収票の算出率の表」
から③-④-②-①の順番に「賞与の金額乗ずべき率」を求める。
賞与額に「賞与の金額乗ずべき率」をかけて源泉額を算出する。
最終的に本人が支払う税金(所得税)には影響しない。
年末調整をするのであれば、多く徴収した場合はその分多く戻る。
少なく徴収した場合は戻りが少なくなるか、追加で徴収する。
年末調整をしない場合でも源泉徴収票には実際に徴収した源泉税の金額が記載されるので、確定申告をすれば影響はない。
年末調整、確定申告をしない予定の場合、徴収金額の誤差が大きい場合は担当者にご相談する。
従業員の登録で「乙」欄に、なっていないか確認する。