一か月(30日)のうち、何日使用していたかなどを参考にする。
ご自宅の電話、インターネット、光熱費、家賃などは、過去の判例から30%上限を勧めている。
一か月(30日)のうち、何日使用していたかなどを参考にする。
ご自宅の電話、インターネット、光熱費、家賃などは、過去の判例から30%上限を勧めている。
仮決算ごと(8ヶ月で1枚、残り4ヶ月1枚)でよい。
※ 消費税増税の場合は、切替時期で分ける必要がある。
※さくら税務の会計入力の手間は、毎月よりも年2回の方が減る。
車検代は、自賠責保険料や印紙税など、消費税区分が非課税のものが含まれている。
勘定科目の照合や、消費税の申告額を合わせるために、明細が必要になる。
事業で使用していれば、認められる。
1. 車の「注文書」を送付してもらう。(自賠責、税金等の明細が記入されている書類)
2. 金額、年式、車種によって一括で費用計上するのか、耐用年数にあわせて減価償却費を計上するか判断する。
法定耐用年数は、新車の乗用車は6年、小型車(排気量0.66ℓ以下)は4年。
中古車の場合は、法定耐用年数ではなく、使用可能期間として見積られる年数になる。
見積耐用年数 = (法定耐用年数 - 経過年数 )+ (経過年数 × 20%)
※ ただし、同じ車の新品を取得する場合の価格の50%相当を超える場合は、法定耐用年数を適用する。
どのお車を、いくらで売却したのかわかる書類を送ってもらう。
(下取りの場合は、「注文書」に記載されているケースが多い)
※法人の固定資産台帳に記載されている簿価より
・高く売れた場合 ⇒ 固定資産売却益
・低く売れた場合 ⇒ 固定資産売却損
どの車を、いくらで売却したのかわかる書類を送ってもらう。
(下取りなどの場合は、「注文書」に記載されているケースが多い)
※車の売却は基本的に購入時より売却時の方が価値が低いとみなされ、車を売却した場合は50万円までの特別控除が適用される。
つまり、譲渡所得が50万円を超えた場合は、売却益を得たことになるので、オーバーした金額分が課税対象となる。
⇒ 確定申告時に、所得税の達人に入力する。
車の「注文書」を、送付してもらう。(自賠責保険料や印紙税等の明細が記入されている)
金額、年式、車種によって一括で費用計上するか、耐用年数に合わせて減価償却費を計上するか判断する。
税務上は本部計上でも、本部外計上でも影響はない。
※ 本部の「損益計算書」に計上されている経費を、「本部外経費集計表」に記入して2重計上にならないよう注意してもらう。
※さくら税務は、本部で計上してもらった方が作業量が減る。
「本部外経費集計表」の右下の”分類不明欄”に、項目ごとに記入してもらう。
※ 分類不明は、まとめて合計金額で記入しないように依頼する。
※ 分類不明一覧として、別の用紙に記入してもらっても可。
※ 都度、担当者に確認をしてもらうように依頼する。