中古車を購入した場合の処理は?

1. 車の「注文書」を送付してもらう。(自賠責、税金等の明細が記入されている書類)

 

2. 金額、年式、車種によって一括で費用計上するのか、耐用年数にあわせて減価償却費を計上するか判断する。

法定耐用年数は、新車の乗用車は6年、小型車(排気量0.66ℓ以下)は4年。

中古車の場合は、法定耐用年数ではなく、使用可能期間として見積られる年数になる。

見積耐用年数 =  (法定耐用年数 - 経過年数 )+ (経過年数 × 20%)

 

※ ただし、同じ車の新品を取得する場合の価格の50%相当を超える場合は、法定耐用年数を適用する。

 

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