中古車を購入した場合の処理は?

1. 車の「注文書」を送付してもらう。(自賠責、税金等の明細が記入されている書類)

 

2. 金額、年式、車種によって一括で費用計上するのか、耐用年数にあわせて減価償却費を計上するか判断する。

法定耐用年数は、新車の乗用車は6年、小型車(排気量0.66ℓ以下)は4年。

中古車の場合は、法定耐用年数ではなく、使用可能期間として見積られる年数になる。

見積耐用年数 =  (法定耐用年数 - 経過年数 )+ (経過年数 × 20%)

 

※ ただし、同じ車の新品を取得する場合の価格の50%相当を超える場合は、法定耐用年数を適用する。

 

車を売却した場合の処理は?(個人)

どの車を、いくらで売却したのかわかる書類を送ってもらう。

(下取りなどの場合は、「注文書」に記載されているケースが多い)

 

※車の売却は基本的に購入時より売却時の方が価値が低いとみなされ、車を売却した場合は50万円までの特別控除が適用される。
つまり、譲渡所得が50万円を超えた場合は、売却益を得たことになるので、オーバーした金額分が課税対象となる。

⇒ 確定申告時に、所得税の達人に入力する。

本部外経費の科目が、不明な場合は?

「本部外経費集計表」の右下の”分類不明欄”に、項目ごとに記入してもらう。

※ 分類不明は、まとめて合計金額で記入しないように依頼する。

※ 分類不明一覧として、別の用紙に記入してもらっても可。

※ 都度、担当者に確認をしてもらうように依頼する。