(1)さくら労務に対しては、原則不要。
(2)本部を通して依頼している社会保険労務士に対しては、原則不要。
(3)それ以外で社会保険労務士と契約している場合は、源泉所得税を徴収している可能性があるので、「請求書等」を確認する。源泉所得税がマイナスされていたら、その分をプラスして「納付書」を作成する。
(1)さくら労務に対しては、原則不要。
(2)本部を通して依頼している社会保険労務士に対しては、原則不要。
(3)それ以外で社会保険労務士と契約している場合は、源泉所得税を徴収している可能性があるので、「請求書等」を確認する。源泉所得税がマイナスされていたら、その分をプラスして「納付書」を作成する。