事業主名義で賃貸借契約をする。(事業主が家賃を支払う。)
従業員本人から、家賃の50%以上を徴収する。
実質の負担額が、事業主の経費となる。
※従業員から家賃の50%以上を受取っていれば、給与として課税されない。
※使用人に無償で貸与する場合は、賃料相当額が給与として課税される。
《 参考 》賃料相当額の計算。下記(1)~(3)の合計額。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%