社宅代は、経費になるの?

事業主名義で賃貸借契約をする。(事業主が家賃を支払う。)

従業員本人から、家賃の50%以上を徴収する

実質の負担額が、事業主の経費となる。

 

※従業員から家賃の50%以上を受取っていれば、給与として課税されない。

※使用人に無償で貸与する場合は、賃料相当額が給与として課税される。
《 参考 》賃料相当額の計算。下記(1)~(3)の合計額。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

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