予定納税の義務がある方が、業績不振で、税金が大幅に少なくなりそうな場合は、予定納税額の減額手続することが出来る。
「令和〇年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を、税務署に提出する。
【 提出時期 】
第1期分 : 7月1日から7月15日まで。
第2期分 :11月1日から11月15日まで。
《 参考 》 確定申告時に、予定納税が多かった場合は還付される。
予定納税の義務がある方が、業績不振で、税金が大幅に少なくなりそうな場合は、予定納税額の減額手続することが出来る。
「令和〇年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を、税務署に提出する。
【 提出時期 】
第1期分 : 7月1日から7月15日まで。
第2期分 :11月1日から11月15日まで。
《 参考 》 確定申告時に、予定納税が多かった場合は還付される。