家族分の医療費は、医療費控除に入れてもいいのか?

自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除として申告で出来る。

※生計を一にしている(財布が一緒)の場合は、同居していなくても大丈夫。

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