年末調整の超過・不足のやり取りは、どのようにすればいいのか?

(1)現金でのやり取り

(2)ストアコンピュータを経由したやり取り

どちらでも良い。

※ 現金でやり取りする場合は、記録を残しておく。

※ストアコンピュータの場合は、還付金は給与や収入扱いにならないので、金額を入力する区分に注意してもらう。

年末調整の還付金を払うと損しているのでは?

従業員に還付をする時に、自己負担をしていると思っているオーナーもいる。

 

「 従業員の源泉所得税は、本部からオーナーに振込まれている。

還付する金額は、源泉所得税の納付金額からマイナスするので、オーナーが損をすることは無い。」

と、説明する。

 

例)従業員への還付額が3.000円。給与から徴収した源泉所得税の累計額が10.000円だった場合。

10.000円 – 還付額3.000円= 実際に納付する額 7.000円の「納付書」になっている。

源泉所得税の納付金額が多いのでは?

従業員さんから預かった源泉所得税のみの場合は、預かったものをそのまま納付するだけである。

法人の場合は、オーナーや奥様などの役員報酬に対する源泉所得税がプラスされる。

個人事業主の場合は、専従者給与や本部外給与に対する源泉所得税がプラスされる。

本部から給与を支給している従業員以外の給与が、88.000円以上になっていると源泉所得税が発生するので、その分納付額が多くなっている。

年末調整をしないと、どうなる?

(1)源泉所得税が徴収されたままになる。

(2)お住まいの市区町村の住民税が計算されない為、住民税の通知がこない。

(3)市区町村で計算される健康保険料も、計算されない。

(4)課税証明書などが発行出来ない。

(5)何かしらの理由で過去の収入が市区町村に把握された場合、過去の住民税等の請求が追加される。

年末調整は、オーナーに何を依頼すればいいの?

(1)まず年末調整を希望する方を確認する。(専従者、社員、年間103万を超える方は
年末調整することをお勧めします)

(2)年末調整する方は全員「扶養控除等申告書」を記入してもらう。

(3)本部発行給与台帳の資料を送付してもらう。(詳しくはフランチャイズごとのご案内参照)

(4)本部の損益計算書の計上されている給与以外で、給与を支給している場合は「本部外給与一覧」を記入してもらう。

(5)生命保険料控除、健康保険、国民年金等の控除がある場合は、「生命保険の控除証明書」「健康保険の支払の証明書or市役所からの通知書or一年間に支払った健康保険の金額のメモ」「国民年金の控除証明書」を一緒に送付してもらう。記入はこちらで行っても良い。

※ひとまず上記の案内を行う。