該当の県・市であれば、食品健康保険等を案内する。
(東京都、神奈川県、福井市、静岡市、名古屋市、京都府、京都市、大阪府、兵庫県等)
※ ただし、家族が多い時は、国保のほうが上限があり安くなる。
該当の県・市であれば、食品健康保険等を案内する。
(東京都、神奈川県、福井市、静岡市、名古屋市、京都府、京都市、大阪府、兵庫県等)
※ ただし、家族が多い時は、国保のほうが上限があり安くなる。
【 メリット 】
(1)掛け金が最大120%で戻ってくる。
(2)掛け金分が節税になる。(所得控除)
(3)解約時の所得が退職金の場合は「退職所得」、年金の場合は「雑所得」に出来る。
(4)「契約者貸付制度」が存在するため、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることも出来る。
【 デメリット 】
(1)事業を廃止しないかぎりは、240ヶ月(20年)掛けないと元本割れをする。
(2)最大の7万円をかけると、資金繰りを考えないといけない。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
小規模企業共済は、「経営者にも退職金を!」というコンセプトで、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が提供している共済制度のこと。
対象は小規模な法人の役員や個人事業主で、退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることが出来る。

所得税は経費にならない。
住民税も経費にならない。
※ 個人事業税は、経費になる。
※ 健康保険税は、所得から差引ける社会保険料控除になる。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金などの補てん分 - 10万円
さくら税務は、医療費控除の手数料が6.000円(税抜き)発生する。
医療費控除で、所得税、住民税が6.000円以上安くならない場合は手数料の方が高くなってしまう。
その場合は、ご自身で医療費控除だけ別途申告する方法もあることを説明する。
《例》 支払った医療費合計額 12万円。
医療費控除 12万 – 10万 = 2万円
2万円の所得税、住民税(15%が安くなると仮定) : 3.000円。
手数料 6,000円の方が上高くなtってしまう。
主に
(1)診断書の作成費用
(2)予防接種
(3)健康診断費用
(4)美容の為の歯科矯正等。
(5) 漢方薬やビタミン剤(病気予防や健康推進目的のもの)
(6)マイカー通院のガソリン代や駐車料金
(7)里帰り出産のための実家への交通費
(8)未払の医療費
など。
※ 治療や療養を目的としていないものは、医療費控除の対象にならないと考える。
※ 本人と、本人と生計を一にする親族以外のために支払った医療費は控除出来ない。
自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除として申告で出来る。
※生計を一にしている(財布が一緒)の場合は、同居していなくても大丈夫。
【 個人事業者 】
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」をなるべく早く提出する。
”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。
管轄の税務署が変更になる場合は、住所変更前の住所の所轄税務署に提出する。
※ 届出書の”4 振替納税に関する事項”で、振替納税を引き続き希望するを「はい」にする。
※ 自宅とは別にお店などを納税地にしたい場合は「納税地の変更に関する届出」になる。
【 法人 】
登記事項なので、変更手続きを行政書士Gに依頼する。
代表社員住所移転登記が完了したら、税務署・県税事務所・市役所へ「異動届」を提出する。
”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。(履歴事項全部証明書のコピーを添付する。)
予定納税の義務がある方が、業績不振で、税金が大幅に少なくなりそうな場合は、予定納税額の減額手続することが出来る。
「令和〇年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を、税務署に提出する。
【 提出時期 】
第1期分 : 7月1日から7月15日まで。
第2期分 :11月1日から11月15日まで。
《 参考 》 確定申告時に、予定納税が多かった場合は還付される。
前年の所得税額が15万円を超えていた場合は、予定納税をする必要がある。
税務署から自動的に、前年の納税額の3/1の納付書が送られてくる。
予定納税の時期は、7月と11月。
※ 予定納税は仮払なので、支払った分は確定申告の時にマイナスできる。