一か所のみで働いている場合は、その店舗だけなので、自動的に「甲」欄扱いになる。
二か所以上で働いている場合で、オーナーの店舗がメイン(給与、労働時間が多い)場合は
「甲」欄扱いになる。
他がメインでオーナーの店舗がサブの場合は「乙」欄扱いになる。
※「甲」欄の条件として本来は「扶養控除等申告書」を提出してもらうことも加わる。
「甲」欄の環境で働いている場合でも上記の「扶養控除等申告書」の提出がない場合は厳密には「乙」欄扱いになってしまう。
一か所のみで働いている場合は、その店舗だけなので、自動的に「甲」欄扱いになる。
二か所以上で働いている場合で、オーナーの店舗がメイン(給与、労働時間が多い)場合は
「甲」欄扱いになる。
他がメインでオーナーの店舗がサブの場合は「乙」欄扱いになる。
※「甲」欄の条件として本来は「扶養控除等申告書」を提出してもらうことも加わる。
「甲」欄の環境で働いている場合でも上記の「扶養控除等申告書」の提出がない場合は厳密には「乙」欄扱いになってしまう。
毎月の給与額が88.000円を超える場合は、源泉所得税を従業員の給与から徴収して、徴収したものを税務署に納付する必要がある。
コンビニのストアコンピュータに登録して給与を支給している場合は、源泉所得税の計算は自動的に計算され、オーナーの口座に本部から振込まれる。
「預金口座振替依頼者・自動払込利用申込書」を、再度提出してもらう。
※ いつから変更出来るかは、CS管理に確認する。
※ (所得税、消費税を引落とす)振替納税と混乱しているお客様もいるので、きちんと説明をすること。
↓NSS口座用紙
↓記入見本
作業時間、手間等により上司と相談する。
作業時間1時間あたり12,000円(税抜)が目処。
《 一次受けで確認すること。》
(1)フランチャイズか?
(2)売上、経費等はエクセル or 会計ソフトで処理をしているか?
(3)資料は、紙ベースかそれともデータでもらえるか?
(4)売上規模は?
(5)従業員数? 人件費の規模は?
(6)給与計算は、どのようにしているか?
個人 1ヶ月 15.000円(税抜き)
法人 1ヶ月 18.500円(税抜き)
増店 1店舗ごと 5.000円(税抜き)
※契約後、24ヶ月(申告2回)までは支払いの義務がある。
※契約時の3ヶ月間は、カウントはするが無料期間キャンペーンだった可能性がある。
《例》4回の申告をして解約の申し出があった場合。
本来は、48回の支払いが必要。
しかし、入金ベースでは契約時の3ヶ月が無料期間の為、45回でよいケースがある。
埼玉りそな銀行 浦和中央支店 (普通) 5157951 税理士法人さくら税務
コンビニエンスストアで支払える、バーコード用紙。
※ 300.000円までなら、コンビニヘルパー使用可能。
※ コンビニヘルパーの再発行は出来ない。
毎月27日。
27日が土日祝日の場合は、翌営業日に引落。
NSSで顧問料が未落の場合は、請求書を送付する。
その際、再発行手数料1.200円(税抜き)を追加で頂く。
請求書を作成したり、コンビニヘルパーを発行したり、郵送代がかかるためである。