毎月の給与額が88.000円を超える場合は、源泉所得税を従業員の給与から徴収して、徴収したものを税務署に納付する必要がある。
コンビニのストアコンピュータに登録して給与を支給している場合は、源泉所得税の計算は自動的に計算され、オーナーの口座に本部から振込まれる。
毎月の給与額が88.000円を超える場合は、源泉所得税を従業員の給与から徴収して、徴収したものを税務署に納付する必要がある。
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