役員の変更をする場合、どうしたらよいか?
株式会社、有限会社、合資会社、合同会社いずれの場合も変更登記が必要となります。
いつ、誰が、就任する、辞任するのかを確認し、行政書士グループに見積の提示を依頼する。
役員になった場合の税務上の取り扱いについて事前に説明した上で行政書士グループに声をかける。
フランチャイズによっては、役員に就任できる人の範囲(例えばご家族の人に限る)が限定されていますので、ご家族以外の方を役員に就任させる場合は、事前にオーナー様から本部様に相談して頂くようオーナー様にご案内する。