どの車を、いくらで売却したのかわかる書類を送ってもらう。
(下取りなどの場合は、「注文書」に記載されているケースが多い)
※車の売却は基本的に購入時より売却時の方が価値が低いとみなされ、車を売却した場合は50万円までの特別控除が適用される。
つまり、譲渡所得が50万円を超えた場合は、売却益を得たことになるので、オーバーした金額分が課税対象となる。
⇒ 確定申告時に、所得税の達人に入力する。
どの車を、いくらで売却したのかわかる書類を送ってもらう。
(下取りなどの場合は、「注文書」に記載されているケースが多い)
※車の売却は基本的に購入時より売却時の方が価値が低いとみなされ、車を売却した場合は50万円までの特別控除が適用される。
つまり、譲渡所得が50万円を超えた場合は、売却益を得たことになるので、オーバーした金額分が課税対象となる。
⇒ 確定申告時に、所得税の達人に入力する。
車の「注文書」を、送付してもらう。(自賠責保険料や印紙税等の明細が記入されている)
金額、年式、車種によって一括で費用計上するか、耐用年数に合わせて減価償却費を計上するか判断する。
税務上は本部計上でも、本部外計上でも影響はない。
※ 本部の「損益計算書」に計上されている経費を、「本部外経費集計表」に記入して2重計上にならないよう注意してもらう。
※さくら税務は、本部で計上してもらった方が作業量が減る。
「本部外経費集計表」の右下の”分類不明欄”に、項目ごとに記入してもらう。
※ 分類不明は、まとめて合計金額で記入しないように依頼する。
※ 分類不明一覧として、別の用紙に記入してもらっても可。
※ 都度、担当者に確認をしてもらうように依頼する。
〇支払った日付
〇支払先
〇支払った金額
〇内容
のメモや記録を残しておけば大丈夫なケースが多いです。
最低でも3年、できれば5年、法律では7年となっております。本部の帳票など再発行できるものは3年程度で良いかと思います。
「経費をいくらまで計上していいか」とういう具体的な数値はありません。コンビニの事業、コンビニの売上の為に必要だったと説明することができるか否かで判断下さい。
【 年末調整をするべき人】
(1)12月末まで勤務している人
(2)オーナーの店のみで勤務している人
(3)専従者や役員報酬をもらっている人
・・・ですが、
さくら税務の年末調整無料枠の兼ね合いがあるので、以下の案内をする。
● 給与支給額の多い人や、強い希望者を優先する。
● 無料枠を超えて、有料で数人追加で行う。
● 年末調整をしていない人には、「源泉徴収票」を渡して確定申告を行うように伝える。
《 年末調整無料枠 》 1店舗5名迄。 複店1店舗につき3名追加。
追加料金は、税抜2000円。(源泉徴収票のみの作成は、税抜1,000円。)
(1)12月末まで勤務している人
(2)オーナーの店のみで勤務している人
(3)専従者や役員報酬をもらっている人
※複数箇所で勤務している人は年末調整はできません。
TEL : 048-837-1504
※ デスクネッツの「TEL&座席一覧」でも確認できる。