「生命保険」の支払は、どのように処理をすればよいのか?

生命保険料は、「所得から差引かれる金額、控除」になる。

年末調整や確定申告時に、生命保険の控除証明書のハガキ(原本)を送付してもらう。

※ 本部外経費集計表には記載不要。

※法人で、法人名義の節税等の保険の場合は別。

経費の計上漏れがあった場合は?(申告後)

過去の経費計上漏れがあって追加で経費を計上すると、利益(所得)が減る。

なので、「更生の請求」を行う。

※ 税金の還付になるので、税務署に、追加で計上した分や、他の経費も詳しく調べられる可能性がある。

※ 顧客都合の場合は、さくら税務への手数料も発生する。(税抜50,000円)

社宅代は、経費になるの?

事業主名義で賃貸借契約をする。(事業主が家賃を支払う。)

従業員本人から、家賃の50%以上を徴収する

実質の負担額が、事業主の経費となる。

 

※従業員から家賃の50%以上を受取っていれば、給与として課税されない。

※使用人に無償で貸与する場合は、賃料相当額が給与として課税される。
《 参考 》賃料相当額の計算。下記(1)~(3)の合計額。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

中古車を購入した場合の処理は?

1. 車の「注文書」を送付してもらう。(自賠責、税金等の明細が記入されている書類)

 

2. 金額、年式、車種によって一括で費用計上するのか、耐用年数にあわせて減価償却費を計上するか判断する。

法定耐用年数は、新車の乗用車は6年、小型車(排気量0.66ℓ以下)は4年。

中古車の場合は、法定耐用年数ではなく、使用可能期間として見積られる年数になる。

見積耐用年数 =  (法定耐用年数 - 経過年数 )+ (経過年数 × 20%)

 

※ ただし、同じ車の新品を取得する場合の価格の50%相当を超える場合は、法定耐用年数を適用する。