1. 特定口座で「源泉あり」を選択している場合は、原則確定申告不要。
ただし、
(1)株で損をした
(2)取引の金額が多かった
場合は、確定申告をした方が得になるケースがある。
株の取引きで損をした場合は、翌年以降で株の取引きで利益がでた場合に相殺出来る。
損をしても、損をしたという確定申告をしないと翌年以降に繰り越せない。
2. 特定口座で「源泉なし」を選択している場合は、原則確定申告が必要となる。
※事業の利益と株の損を相殺することは出来ない。
1. 特定口座で「源泉あり」を選択している場合は、原則確定申告不要。
ただし、
(1)株で損をした
(2)取引の金額が多かった
場合は、確定申告をした方が得になるケースがある。
株の取引きで損をした場合は、翌年以降で株の取引きで利益がでた場合に相殺出来る。
損をしても、損をしたという確定申告をしないと翌年以降に繰り越せない。
2. 特定口座で「源泉なし」を選択している場合は、原則確定申告が必要となる。
※事業の利益と株の損を相殺することは出来ない。
インターネットで、「ふるさと納税 限度額」で検索をすれば判定表が出てくる。
入力をして、シュミレーションする。
・役員報酬や専従者給与等の給与所得の場合は、年間の収入額等がおおよそわかるので限度額が判定しやすい。
・事業所得の場合は、早い時期に収支を予測するのが難しい。
8月を過ぎた時点で仮決算をし、その結果でふるさと納税の判断をする。
申告期限は、翌年の3月15日。(15日が土日祝日の場合は翌営業日)
青色申告で、期限内に申告をすると65万円の控除が受けらる。
期限を過ぎると、控除額が10万円になってしまう。
※55万円の控除額の差があると、税率が5%なら27.500円、10%なら55.000円税額が増加する。
さくら税務では、電子送信で確定申告書を提出している。
「メール詳細」が、税務署の収受印の代わりになる。
《参考》
確定申告書は、「信書」に当たる。
税務署に送付する場合は、” 第一種郵便物 ”または” 信書便物 ”として送付する必要がある。
(郵便法 および 信書便法に規定)
さくら税務から送付する「確定申告のご案内」を、確認してもらう。
【 主な資料 】
(1)本部からの会計帳票(損益計算書、貸借対照表、消費税計算書、引出金の明細)。
(2)本部外経費集計表。 赤ファイルの契約先は、 経費集計ファイル。
(3) 確定申告書作成のため質問書。
(4)控除証明書(社会保険料、生命保険料、小規模企業共済など)
( 5)(住宅ローン控除、医療費控除などがあれば)それを確認する資料。
1月1日~12月31日の年間所得に係る税金を計算し、国(税務署)に納める税額を報告する手続きのこと。
確定申告書の提出期限は、翌年の2月16日~3月15日。
3月15日が土日祝日の場合は、休日明けの平日が申告期限となる。
納付期限も3月15日だが、振替納税の手続きをしていれば4月の口座引落になる。
還付申告の場合は、1月1日から申告が可能。
5年以内であれば、還付申告が出来る。
【 確定申告が必要な人 】
(1)個人で事業をしている人(自営業、フリーランス)
(2)年末調整をしていない給与所得者の人
(3)医療費控除がある人(年間に支払った医療費が10万円以上)
(4)住宅ローン控除の初年度の人
(5)ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を利用していない場合)
※ コンビニエンスストアの場合
・オーナー → 確定申告
・ 専従者 → 年末調整
・従業員 → 年末調整
【 税抜金額 】
※ 〇の部分は法人役員、親族の場合は50%
〇 基本料金 20.000円
〇 配当所得(3か所以上) 12.000円
〇 株式譲渡所得(特定口座あり)6.000円
〇 住宅ローン初年度 18.000円
医療費控除(集計あり) 6.000円
セルフメディケーション 6.000円
寄付金控除(20枚まで) 0円 (21枚~)1.000円×( )枚
売電収入初年度 15.000円
〇 不動産所得(~5部屋 18.000円
〇 不動産所得(~9部屋) 35.000円
〇 不動産所得(~20部屋) 47.000円
〇 不動産所得(21~部屋) 相談
経費集計(500枚まで) 25.000円 (501枚~)50円×( )枚
《 例 》法人の役員で住宅ローン初年度、医療費控除があった場合
〇 基本料金 20.000円
〇 住宅ローン18.000円
小計 38.000円 × 50% = 19.000円
医療費控除6.000
合計 19.000円 + 6.000円 = 25.000円
消費税 10% 25.000 × 1.1= 27.500円
個人事業税とは、都道府県に納付する地方税の1つ。
対象となるのは、70の法定業種の事業を行っている個人事業主。
個人事業税は、納付した年の経費に出来る。
【 申告方法 】
毎年 3月15日までに、前年中の事業所得などを都道府県税事務所に申告する。
ただし、所得税の確定申告をした場合は、改めて個人事業税の申告をする必要は無い。
【 納期 】
8月頃に、都道府県税事務所から「納付書」が送られてくる。
納付時期は、原則 8月と11月の年2回。
【 計算式 】
個人事業税の額 = (所得の金額 – 290万円)× 税率
※ 所得が290万円以上あると、事業税が発生する。
※ コンビニエンスストアの税率は、5%。
※営業期間が1年未満の場合は、事業を行った月数で割った額が控除額となる。。
小規模企業共済は、「所得から差引かれる金額、控除」にる。
年末調整や確定申告時に、小規模企業共済の”控除証明書”のハガキ(原本)を送付してもらう。
( 初年度は、領収書可。)
※ 本部外経費集計表には記載不要。
地震保険料は、「所得から差引かれる金額、控除」になる。
年末調整や確定申告時に、地震保険の控除証明書のハガキを送付してもらう。
※ 経費集計表には記載不要。