TEL : 048-837-1724
デスクネッツの「TEL&座席一覧」でも確認出来る。
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自己申告制度ではあるが、基本的に申告をするように案内する。
それでも、オーナーがどうしても申告をしたくないと言う場合は、「〇年〇月〇日にオーナー責任で申告をしないことになった」とコンタクトを残す。
《 注意 》
※ 何かの都合で市役所が内装費を所有していることが判明した場合は、過去5年分遡られるケースがある。
※ 店舗を別の人の譲渡する際に、内装費を譲渡する評価の基準が、固定資産の評価を基準にするので、申告をしていないとその評価がだせない。
償却資産税は、固定資産税のうち 償却資産に課される税金。
償却資産は、構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品。
毎年1月1日に所有している償却資産について、個人、法人を問わず申告しなければならない。
コンビニの場合、内装費負担のタイプで契約した場合は該当する。
(壁や床などの内装費、空調、給排水設備など)
その他、防犯カメラやパソコンなども該当する。
申告書の提出先は、お店のある市区町村。
申告期限は、1月末非まで。
税率は、1.4%。
お客様に解約理由を確認し、期中に解約の場合は以下の解約手数料が発生する旨を伝える。
【 個人事業主の場合 】
・解約手数料
4月末(申告月の翌月末)までに連絡があった場合 → 発生しない
5月1日以降に連絡があった場合 → 50,000円(税抜き)
7月1日以降に連絡があった場合 → 80,000円(税込き)
・加算項目
下記処理を行った場合は、解約手数料に追加で発生する。
上期源泉を行った場合 → 10,000円(税抜き)
仮決算を行った場合 → 15,000円(税抜き)
年末調整を行った場合 → 20,000円(税抜き)
【 法人の場合 】(例.3月決算)
・解約手数料
申告月の翌月末までに連絡があった場合(例の場合6月末まで) → 発生しない
7月1日以降に連絡があった場合 → 50,000円(税抜き)
10月1日以降に連絡があった場合 → 80,000円(税抜き)
・加算項目
下記処理を行った場合は、解約手数料に追加で発生する。
上期源泉を行った場合 → 10,000円(税抜き)
仮決算を行った場合 → 30,000円(税抜き)
年末調整を行った場合 → 20,000円(税抜き)
※セブンイレブンの7000番台は上記には該当しない。
※ 仮決算料金は、個人と法人で異なる。
1. 送付希望の住所を確認する。
2. CS管理、土屋さん、担当部署のPAさんにコンタクトを送信する。
※ PAさんに、宅急便の送付先変更・宛名シールの変更をしてもらう。
1. 「店舗名」「閉店日」を確認する。
※ 経理処理料が、減額になる可能性がある。
(税抜)
経理処理料 1 ~ 3店舗 : 56.000円 × 店舗数
経理処理料 4店舗目 ~ or 半年未満 : 28.000円
経理処理料1ヶ月未満 : 10.000円
1.「開業日」「店の名前」を確認する。
2. 営業担当、高橋さん、CS管理、土屋さんへコンタクトする。
※ 増店の場合は、経理処理料が増加します。
(税抜)
経理処理料2~3店舗目 : 56.000円
経理処理料4店舗目 ~ or半年未満 : 28.000円
経理処理料1ヶ月未満 : 10.000円
「振替納税解約届出書」を作成して、税務署に提出する。
※ 決まった形式の書式はない。
(1)納付期限が、1ヶ月ほど伸びる。(資金繰りがラクになる)
(2)金融機関に行って、納付する手間が省ける。
※ さくら税務が納付書を作成・送付する手間が省けるが、これはお客様には伝えないこと。
1. 国税庁のHPから、「【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を印刷する。
※ 印刷できる環境がない場合は、さくら税務から用紙を送付する。
2. オーナーに、変更したい口座を記入・押印してもらう。
3. 一旦、さくら税務に送付してもらう。
4. さくら税務から税務署へ送付する。
※「事務所用と顧問先用の控」と「返信用封筒」を同封する。
※ 簡易書留で送付する。