廃業したが「特別徴収の納付書」が届いたらどうすればいいの?

市役所(役場)に、「給与所得者異動届出書」を提出する。

「給与所得者異動届出書」を提出しないと、特別徴収義務が継続したままになり督促状等が送付されてくる。

 

用紙は、自治体のHPからダウンロード出来る。

※ さくら税務で「届出書」を作成する場合は、対象となる従業員の「氏名」「住所」「生年月日」「特別徴収指定番号」等を確認する。

合資会社と合同会社の違い

合同会社と合資会社の比較

【合同会社の特徴】

  • 役員の人数

1名でOK

  • 役員の住所変更登記

役員のうち、代表者のみの住所が登記簿に記載されている。代表者以外の役員が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかからない。

  • 持分譲渡

持分(≒株式)の譲渡をしても変更登記費用がかからない。

定款変更費用はかかる。

  • 増資

資本金が登記されているので、変更登記費用がかかる。

【合資会社の特徴】

  • 役員の人数

無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上必要。

  • 役員の住所変更登記

無限責任社員、有限責任社員全員の住所が登記簿に記載されている。

そのため、社員(従業員ではなく出資者)が引っ越した場合、住所変更登記の費用がかかる。

  • 持分譲渡
    • 無限責任社員と有限責任社員との間では持分譲渡できない。
    • 無限責任社員が持分譲渡した場合、定款変更費用がかかる。
    • 有限責任社員が持分譲渡した場合、変更登記費用がかかる。

・増資

資本金が登記されていないので、変更登記費用がかからない。

【おすすめ】

合資会社も合同会社も設立するときに、資本金の拠出資料として預金通帳を法務局に提出する必要はありません。合同会社で増資をすることがあまりないことからすると合同会社がおすすめです。

ビザ

コンビニ経営とビザについて
コンビニオーナー様からビザの相談がありましたら、対応できる行政書士は、うちにも外部にもいないので、他の行政書士をご自身で探して頂くようお伝え下さい。

<理由>
提携している、吉中先生より、コンビニ経営でビザを取得することは、不可です。難しいではなく、不可です。
専門職の資格がある人以外にはビザはおりません。そこで、コンビニで働く従業員が専門職ではないのに、専門職であると立証することに無理があります。藤井さんのお客様でオーナーの熱意により、吉中先生が申請した案件がありますが、立証に苦戦しながら申請しましたが、不許可となりました。
コンビニに関しては、現在の法制度、入管実務では、ビザが取れないということです。
ですので、営業の方ににコンビニオーナー様からビザの相談がはいりましたら、うちにも外部にもビザ対応出来る行政書士は、いないのでご自身で行政書士を探して頂くようお伝え下さい。