代表者の肩書

合同会社の場合、代表者の肩書は代表社員であってますでしょうか?

【回答】

あってます。

【補足】

代表者の肩書

<株式会社、有限会社の場合>

代表取締役

※有限会社は、役員が1名の場合、肩書は取締役となります。

<合資会社、合同会社の場合>

代表社員

第三者に株式を持たせるとなると定款変更は必要か?

【回答】

株式会社の株式を誰かに譲渡しても定款変更、変更登記不要です。

※フランチャイズによっては、オーナー様の法人の株式を第三者(ご家族以外の方)が保有することを禁止している場合がありますので、本部に確認することをお勧めします。

【補足】

株式(持分)を譲渡する場合の手続

※前提として、株式譲渡契約、持分譲渡契約を締結する必要があります。

<株式会社、有限会社>

・変更登記不要

・定款変更不要

<合同会社>

・変更登記不要

・定款変更必要

<合資会社>

・変更登記必要

・定款変更必要

合資会社の場合、有限責任社員がいることが必須か?

合資会社の場合、有限責任社員がいないとダメでしょうか?

【事例】

平成30年12月で有限責任社員の奥様が退社して、退職金を支給する予定なんですが、合資会社は有限責任社員が必ずいないとダメでしょうか?

【回答】

合資会社の場合、有限責任社員がいない状況は不可です。

方法としては、以下のいずれの方法となります。

1.誰かに有限責任社員になっていただく。

※ただし、フランチャイズによっては、出資者、役員になる人を制限している場合がありますので、オーナー様のご家族以外の方を出資者、役員にする場合、事前に本部に相談

することをお勧めします。

2.合名会社に変更する。

【補足】

◆株式会社、有限会社

株主1人いればOK

取締役1人いればOK

◆合同会社

有限責任社員1人いればOK

業務執行社員1人いればOK

◆合資会社

無限責任社員1人以上、有限責任社員1人以上必要

業務執行社員1人いればOK

 

 

未成年者を役員にすることは可能か?

未成年者を役員に入れることはできますか?

【回答】

株式会社、有限会社の場合>

15歳以上であれば、役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのですが、15歳以上でなければ印鑑証明書の実印登録ができないからです。

合資会社、合同会社の場合>

年齢に関係なく、未成年者も役員就任登記をすることができます。

法務局に役員就任登記する際、印鑑証明書を法務局に提出する必要がありませんので、年齢に関係なく、役員就任登記することが可能です。

酒免許申請に必要となる収支計算書とは?

今自分の担当のオーナーからお酒の免許をとるのに収支計算書が必要と言われました。この書類は酒免許取るときに必要になる書類ですか?

【回答】

必要となります。酒免許申請をする際、申請者の直近3期分の収支がわかる書類を提出します。

<個人の場合>

直近3期分の源泉徴収票がこれに該当します。

※確定申告をしている場合(する必要がある場合)、確定申告書控えを提出しなければなりません。

<法人の場合>

直近3期分の決算書(貸借対照表~損益計算書~内訳書)がこれに該当します。

(注)法人設立して3年以内に酒免許を法人切替する場合等3期分無い場合は、申告分だけ提出することになります。3期迎えているのに、「申告していないから提出しません」

は不可です。申告義務を履行していない個人、法人には酒免許は下りません。

住民税滞納していても酒免許取得できる場合はないか?

今個人で、2号店をやろうとしてますが、住民税を滞納しているので、免許が下りません。店長で酒免許申請可能でしょうか?

【回答】

2号店を店長と本部でフランチャイズ契約を締結し、店長が個人事業として開業するのであれば可能です。

【補足】

酒免許、フランチャイズ契約者、申告者を一致させなければなりません。

本問事例の方法としては、以下いずれかの方法になります。

1)オーナーに税金滞納を解消して頂く。

ただし、2年以内に差押処分を受けている場合、滞納を解消しても酒免許は下りません。

2)法人設立して、法人でフランチャイズ契約を締結し、法人で酒免許取得する。

酒免許と決算書(増店の場合)

増店において決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?

【回答】

申告している決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。

①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合

②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合

酒免許と決算書(法人成りの場合)

法人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?

【回答】

<新設法人の場合>

まだ、法人で決算を迎えていないため、酒免許申請において、決算書要件は問題となりません。

<既存法人の場合>

申告している法人の決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。

①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合

②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合

※そもそも既存法人が未申告の場合、その未申告の法人に酒免許は下りません。