増資をしたい場合どうすればいいか?
下記項目を行政書士グループに伝えて変更登記、定款変更の見積の提示を依頼する。
<増資確認事項>
①法人の種類は株式?有限?合同?合資?
②増資の方法は、金銭出資?現物出資?
③増資額はいくらか?
増資をしたい場合どうすればいいか?
下記項目を行政書士グループに伝えて変更登記、定款変更の見積の提示を依頼する。
<増資確認事項>
①法人の種類は株式?有限?合同?合資?
②増資の方法は、金銭出資?現物出資?
③増資額はいくらか?
役員の変更をする場合、どうしたらよいか?
株式会社、有限会社、合資会社、合同会社いずれの場合も変更登記が必要となります。
いつ、誰が、就任する、辞任するのかを確認し、行政書士グループに見積の提示を依頼する。
役員になった場合の税務上の取り扱いについて事前に説明した上で行政書士グループに声をかける。
フランチャイズによっては、役員に就任できる人の範囲(例えばご家族の人に限る)が限定されていますので、ご家族以外の方を役員に就任させる場合は、事前にオーナー様から本部様に相談して頂くようオーナー様にご案内する。
法人のお客様が本店を引越しましたが、どうすればいいか?
どこから(市区町村)どこへ(市区町村)へ、引っ越したか?お客様からヒヤリングをして行政書士グループに声をかけて見積を提示して頂く。
〈 コールセンター 〉
TEL : 050 – 5541 – 7171
※ 平日午前9時 ~ 午後6時
【 メリット 】
(1)掛け金が最大120%で戻ってくる。
(2)掛け金分が節税になる。(所得控除)
(3)解約時の所得が退職金の場合は「退職所得」、年金の場合は「雑所得」に出来る。
(4)「契約者貸付制度」が存在するため、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることも出来る。
【 デメリット 】
(1)事業を廃止しないかぎりは、240ヶ月(20年)掛けないと元本割れをする。
(2)最大の7万円をかけると、資金繰りを考えないといけない。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
小規模企業共済は、「経営者にも退職金を!」というコンセプトで、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が提供している共済制度のこと。
対象は小規模な法人の役員や個人事業主で、退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることが出来る。

どちらの場合も、価格・耐用年数によって減価償却費として処理をするのは一緒。
ローンの場合は、割賦手数料が発生する。(経費に計上)。
手元資金に余裕があるなら、一括で購入を選択したほうが割賦手数料分安くなる。
【 購入の場合 】
・ 30万以下なら一括で経費にできる。
・ 消費税が、購入期に一括で控除できる。
・ 定率法なので、中古車などで経過年数がたっているものは最小2年で減価償却費に計上できる。
※ 期中取得の場合は、月割りで計算する。
【 リースの場合 】
・毎年、リース料が経費になる。
・消費税の控除が、購入より緩やか。
● まとめ
購入価格、節税対策の有無等によって選択する。