お客様のご自宅住所が変更になった場合、何をする?

【 個人事業者 】

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」をなるべく早く提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。

管轄の税務署が変更になる場合は、住所変更前の住所の所轄税務署に提出する。

※ 届出書の”4 振替納税に関する事項”で、振替納税を引き続き希望するを「はい」にする。

※ 自宅とは別にお店などを納税地にしたい場合は「納税地の変更に関する届出」になる。

 

【 法人 】

登記事項なので、変更手続きを行政書士Gに依頼する。

代表社員住所移転登記が完了したら、税務署・県税事務所・市役所へ「異動届」を提出する。

”届出の達人”で作成し、”電子申告の達人”で送信する。(履歴事項全部証明書のコピーを添付する。)

予定納税の「減額申請」手続きはどうするの?

予定納税の義務がある方が、業績不振で、税金が大幅に少なくなりそうな場合は、予定納税額の減額手続することが出来る。

「令和〇年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を、税務署に提出する。

【 提出時期 】
第1期分 : 7月1日から7月15日まで。
第2期分 :11月1日から11月15日まで。

《 参考 》 確定申告時に、予定納税が多かった場合は還付される。

家(自宅)を売却したら?

売却した年度の確定申告をする必要があるかもしれないので、以下を確認する。

(1)購入した時の「売買契約書」の有無?
(2)実際に居住していたか?
(3)新たに家を購入する予定か?

※ 土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税(他の所得と区分)で計算する。

※ 売却年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていたかどうかで税率がことなる。

※ 譲渡所得を計算する上で、最高3,000万円の控除が受けられる。(選択適用)

※ 所有期間が10年を超えているマイホームを売った時は、税率を軽減する特例がある。(選択適用)

※ 売却した年の前年から翌年までの3年間に買替をした場合は、その譲渡益の課税を繰り延べる特例がある。

株の取引きがあった場合(株の売却)の申告は?

1. 特定口座で「源泉あり」を選択している場合は、原則確定申告不要
ただし、
(1)株で損をした
(2)取引の金額が多かった
場合は、確定申告をした方が得になるケースがある。

株の取引きで損をした場合は、翌年以降で株の取引きで利益がでた場合に相殺出来る。
損をしても、損をしたという確定申告をしないと翌年以降に繰り越せない。

 

2. 特定口座で「源泉なし」を選択している場合は、原則確定申告が必要となる。

※事業の利益と株の損を相殺することは出来ない。

ふるさと納税の控除上限額は?

インターネットで、「ふるさと納税 限度額」で検索をすれば判定表が出てくる。
入力をして、シュミレーションする。

・役員報酬や専従者給与等の給与所得の場合は、年間の収入額等がおおよそわかるので限度額が判定しやすい。

・事業所得の場合は、早い時期に収支を予測するのが難しい。
8月を過ぎた時点で仮決算をし、その結果でふるさと納税の判断をする。

確定申告の提出期限は?期限を過ぎた場合は?

申告期限は、翌年の3月15日。(15日が土日祝日の場合は翌営業日)

青色申告で、期限内に申告をすると65万円の控除が受けらる。
期限を過ぎると、控除額が10万円になってしまう。
※55万円の控除額の差があると、税率が5%なら27.500円、10%なら55.000円税額が増加する。

確定申告書に、収受印は必要?

さくら税務では、電子送信で確定申告書を提出している。
「メール詳細」が、税務署の収受印の代わりになる。

《参考》
確定申告書は、「信書」に当たる。
税務署に送付する場合は、” 第一種郵便物 ”または” 信書便物 ”として送付する必要がある。
(郵便法 および 信書便法に規定)

確定申告時は、お客様に何を準備してもらうの?

さくら税務から送付する「確定申告のご案内」を、確認してもらう。

【 主な資料 】
(1)本部からの会計帳票(損益計算書、貸借対照表、消費税計算書、引出金の明細)。
(2)本部外経費集計表。 赤ファイルの契約先は、 経費集計ファイル。
(3) 確定申告書作成のため質問書。
(4)控除証明書(社会保険料、生命保険料、小規模企業共済など)
( 5)(住宅ローン控除、医療費控除などがあれば)それを確認する資料。

所得税の確定申告とは?

1月1日~12月31日の年間所得に係る税金を計算し、国(税務署)に納める税額を報告する手続きのこと。

確定申告書の提出期限は、翌年の2月16日~3月15日。
3月15日が土日祝日の場合は、休日明けの平日が申告期限となる。
納付期限も3月15日だが、振替納税の手続きをしていれば4月の口座引落になる。

還付申告の場合は、1月1日から申告が可能。
5年以内であれば、還付申告が出来る。

【 確定申告が必要な人 】
(1)個人で事業をしている人(自営業、フリーランス)
(2)年末調整をしていない給与所得者の人
(3)医療費控除がある人(年間に支払った医療費が10万円以上)
(4)住宅ローン控除の初年度の人
(5)ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を利用していない場合)

※ コンビニエンスストアの場合
・オーナー  →  確定申告
・ 専従者     →  年末調整
・従業員   →  年末調整