店舗移転において決算書の内容によって酒免許が下りない場合はありますか?
【回答】
決算書の内容によって酒売場移転許可が下りないことはありません。
店舗移転において決算書の内容によって酒免許が下りない場合はありますか?
【回答】
決算書の内容によって酒売場移転許可が下りないことはありません。
増店において決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?
【回答】
申告している決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。
①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合
②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
法人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合は、どういう場合ですか?
【回答】
<新設法人の場合>
まだ、法人で決算を迎えていないため、酒免許申請において、決算書要件は問題となりません。
<既存法人の場合>
申告している法人の決算書について、下記①②いずれかに該当する場合、酒免許が下りません。
①直近の決算で繰越損失が「資本等の額を」上回っている場合
②3期連続して「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
※そもそも既存法人が未申告の場合、その未申告の法人に酒免許は下りません。
個人成りにおいて決算書の内容によって酒免許が下りない場合はありますか?
【回答】
法人の決算書自体によって個人に酒免許が下りないということはありません。
増資をしたい場合どうすればいいか?
下記項目を行政書士グループに伝えて変更登記、定款変更の見積の提示を依頼する。
<増資確認事項>
①法人の種類は株式?有限?合同?合資?
②増資の方法は、金銭出資?現物出資?
③増資額はいくらか?
役員の変更をする場合、どうしたらよいか?
株式会社、有限会社、合資会社、合同会社いずれの場合も変更登記が必要となります。
いつ、誰が、就任する、辞任するのかを確認し、行政書士グループに見積の提示を依頼する。
役員になった場合の税務上の取り扱いについて事前に説明した上で行政書士グループに声をかける。
フランチャイズによっては、役員に就任できる人の範囲(例えばご家族の人に限る)が限定されていますので、ご家族以外の方を役員に就任させる場合は、事前にオーナー様から本部様に相談して頂くようオーナー様にご案内する。
法人のお客様が本店を引越しましたが、どうすればいいか?
どこから(市区町村)どこへ(市区町村)へ、引っ越したか?お客様からヒヤリングをして行政書士グループに声をかけて見積を提示して頂く。